横浜の相続と遺言の専門家

行政書士
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遺言書に関心を持たれ、このページをご覧になっている方は、ご自身とご家族の将来のため対策を講じようとされている大変聡明な方だと推察いたします。遺言書を残せばご自身が亡くなったあとの心配を少なくできますし、残されたご家族やご親族の負担も大いに減らせると思います。しかし人生100年時代を迎える今、亡くなったあとのことを考えるだけでは不十分です。体が動かなくなってしまうかもしれませんし判断能力が衰えてしまうかもしれません。

そうなってしまってから出来ることは限られます。もし、ご家族やご親族と意見が合わない法定後見人が選任されるとどうなるでしょうか。実際にそういった事例があり、介護をされているご家族やご親族が悲しい思いをしていると聞いております。将来のそういった不幸を回避するため、元気な今のうちにしっかり備えておくことを強くお勧めします。

具体的には、遺言書を作成する時に「財産管理等委任契約書」、「任意後見契約書」、「尊厳死宣言書」、さらに身寄りがない方や親族と疎遠な方は「死後事務委任契約」を一緒に作成することです。これらを作成するとなぜ安心できるのか、詳しくお知りになりたい方はお気軽に弊事務所までご連絡ください。

遺言書について

遺言書を作成するメリット
  1. 遺産争いを防げる
  2. 特定の人に財産を残すことができる
  3. 面倒な相続手続の負担を大幅に減らせる

遺産分割協議を経ずに相続手続が完了できる

遺言書を作成しておくことの最大のメリットは、相続時に問題になる「遺産分割協議」を経ずに、相続手続が完了できることです。この「遺産分割協議」は、相続人全員の合意で成立するものであり、実際には簡単にまとまらないことが多いです。そのため「遺産分割協議」をすることが、相続人同士の大きな負担であり揉める原であると言えます。

遺言書があれば「遺産分割協議」をする必要がないので、スムーズな相続手続きが可能になります。

普通のご家族でも揉めてしまうことが多いケース
  1. 主な遺産が不動産のとき
  2. 両親ともども他界した後の2次相続のとき
  3. 親より先に子が亡くなったとき
  4. 相続人間で介護負担に大きな偏りがあるとき

上記のようなケースでは、特に「遺産分割協議」がまとまらないことが多く、相続が紛争に発展する危険性が高いと言えます。これらのケースは、多くの方が当てはまります。ごく普通のご家庭でも、相続トラブルに発展してしまう可能性が高いのです。

一方、遺言書があれば、無用な相続争いを未然に防ぐことができます。なぜなら、遺言者の所有する財産の行き先はその遺言書に記載されている通りになり、「遺産分割協議」をおこなわなくても「遺産の名義変更」が可能になるためです。そのために、家族の状況や、人間関係を踏まえた、きちんとした「遺言書」を作成しておくことが円満相続のためには不可欠です。

きちんとした「遺言書」でなければ意味がない

とはいえ、ただ単に遺言書を作成すればいいわけではありません。遺言書の大きなメリットを実現する為には、どうしても「きちんとした遺言書」を作成することが必要になります。

具体的には、自分の財産全般に対して効力のある遺言でなければいけませんし、また相続人の本来有する相続権や遺留分、あるいはその感情の部分にまで配慮した分割内容を工夫しなければなりません。中途半端に遺言書を作成してしまったがために、かえってそれが元で親族同士で揉める原因となる場合があります。きちんとした遺言書の作成の前におこなうべきことは次の3点です。

「きちんとした遺言書」を作成する前におこなうこと
  1. 自分の相続人とその相続割合を正確に把握する
  2. 自分の現在持っている財産内容を整理する
  3. 相続人の有する遺留分を考慮する
  4. 今後の自分と家族の状況を予測する

上記のことを明らかにしはじめて、真に公平な「きちんとした遺言書」を作成することが可能となるのです。遺言書の作成には、専門的な知識とその後の相続手続が円滑におこなわれることまで踏まえた遺言内容にしておかなければ全く意味がなく、円満相続につながらなくなってしまうことに注意が必要です。

一方で、「きちんとした遺言」を作成しておくことで、本来相続手続で必要となる膨大な数の戸籍謄本の収集や、相続人全員による遺産分割協議書の作成、さらには相続人全員の印鑑証明書の収集といった非常に大変な相続手続の作業を省略することができます。非常にスムーズに遺産名義変更等の相続手続が完了できることも、遺言を作成しておくことの大きなメリットです。

特に遺言書が必要なのはこんな方

 中でも次のような方は、将来遺産を巡って相続問題が起こる可能性が非常に高いといえますので、事前にきちんとした遺言書を作成しておくことを強くお勧めいたします。

①子供がいない場合

子どものいない方の場合、その多くは、ご兄弟、場合により甥や姪まで相続権が及ぶことになり、そのような場合は必要な戸籍等を揃えるだけでも一苦労、そして相続人全員による遺産分割協議で全員の同意を得ることは大変困難です。

②相続人同士が不仲の場合

相続人同士が仲の悪い場合は遺産分割協議を上手くまとめることは大変困難です。このような場合に遺言なしで遺産を残すことは、火に油を注ぐようなものです

③相続人と音信不通の場合

遺産分割協議は、音信不通の相続人がいてもその者を含めた相続人全員でしなければなりません。現実問題として、音信の途絶えた人の居所を突き止めるのは、非常に困難で、相続手続自体を進めていくことが大変困難になります。

④農業や事業を承継すべき場合

農業や事業を行っている方は、遺言書がない場合、法定相続分での分割を強いられるおそれがあります。農地や株式などを後継者に単独で引き継ぐことができないと農業や事業の継続に大きな支障出る危険があります。

⑤再婚している場合

再婚の時期にもよりますが、母親の違う子ども同士の交流というのはよくないものです。しかし、遺産分割協議では、嫌でも顔を合わせて話し合う必要がありますが、これが困難なのが現実で、そうなると相続手続が全く進まない自体を招いてしまいます。

遺言書でこんなことが実現できる

自分の想いを遺言として作成していくにあたり、そもそも遺言書にはどのようなことが盛り込めるのか確認しておく必要があります。そもそも遺言内容には、法的に有効な「法定遺言事項」と、そうではないもの「付言事項」とがありますので、これをまず区別して理解するようにしましょう。

「法定遺言事項」

①財産の承継・処分方法

法定相続分と異なる相続割合を指定する「相続分指定、相続人に何を相続させるか指定する「遺産分割方法の指定」、第三者に対しても財産を与えることのできる「遺贈」といった手段を用いることによって、自分の財産の承継先、処分方法を決定することができます。

②相続人の廃除・廃除の取り消し

日頃から遺言者に暴力を振るったり、人前で悪態をつくなどの重大な非行をする相続人がいる場合には、「相続人廃除」を遺言ですることができます。反対に、生前に相続人を廃除していたが気が変わったという場合には、遺言で「相続人の廃除を取消し」ができます。

③婚外子を認知する

何らかの事情で、婚外子がいたとした場合、生前に認知することはもちろん可能ですが、感情的なもつれを気にかけて、なかなか踏み切れないことがあります。そこで、遺言による認知が認められており、認知によって自分の死後、婚外子に相続権を遺してやることができます。

④未成年の子供の後見人・後見監督人の指定

自分が亡くなると、未成年の子どもの世話をする人が誰もいなくなってしまうことに備えて、その子どもの財産管理や身上監護をする後見人や後見監督人を遺言で指定することができます。

⑤遺言を執行してもらう人を決める

遺言書でぜひ盛り込んでほしいのが、遺言どおりになるように手続きを進める人「遺言執行者」を指定することです。遺言執行者は、相続人の代理人として、相続開始後に、名義変更をはじめ遺言の内容を実現する責務を負う人のことです。遺言執行者を定めておかないと、相続人全員が手続きに関わる必要があったりして、結局遺産相続がスムーズに行かなくなることも考えられます。ぜひ、ご自身の遺言書には、相続手続きに精通した法律の専門家を遺言執行者として指定しておくとよいでしょう。

⑥祭祀の承継者の指定

祭祀財産(系譜、祭具及び墳墓)の承継者の指定は遺言事項です。お墓の管理や法要の主宰者をあらかじめ遺言で指定しておくことは現代社会では必要不可欠といえます。どうしても財産ばかりに目が行きがちですが、必ず祭祀の承継者も別途、遺言で指定しておくことをお勧めいたします。

⑦認知症の配偶者の面倒や遺されたペットの面倒を見てもらう

自分の死後、認知症になった妻の面倒を長男に任せ、その代わりに家や土地を相続させる、といった「負担付遺贈」「負担付相続させる遺言」をすることが有効です。あるいは、「妻に全財産を相続させる」といったやり方も考えられますが、妻が亡くなったときに再び相続の問題が出てきたりして、問題の先送りにすぎないという面もあります。
  同様に、自分の大切なペットのために
「負担付遺贈」の方法により。遺言で世話をしてくれる人に一定の財産を譲るとともに、ペットの世話も合わせてお願いする遺言も可能です。

「付言事項」

①葬儀や納骨のこと

葬儀や納骨のことについてよほど実現が難しいことでなければ、遺族は遺言者の意思を尊重してくれるでしょうから、遺言書に書いておいて損はありません。ただ、生前に葬儀会社と契約を結んだりして、自分自身での準備も行うほうがよいでしょう。

献体・臓器提供のこと

献体については、生前に家族の同意を得たうえで、献体したい大学や団体に申し出て登録手続きを済ませておく必要があります。
  臓器提供については、各地方自治体の役所窓口、コンビニ、郵便局などで配布している、臓器提供意思表示カード(ドナーカード)に提供する臓器や連絡先などをすべて自筆で記入します。
それぞれ、生前に必要事項を自分で準備しておくとともに、
遺言にも家族に対して、自分の献体や臓器提供の意思を明確に示しておくことは非常に有効です。

遺される家族へのメッセージ

財産承継や処分の内容について、なぜそうなったかの理由を、家族への想いとともに上手に盛り込むことで、無用な相続争いを防ぐことにつながります。付言事項ではこの項目はぜひとも記載しておいてほしい項目です。これをいかに家族の心に響かせかれるかが、円満相続のカギであると私は考えています。

遺言における付言事項の重要性

そもそも付言事項とは

遺言には、その記載する内容として大きく二つに分けることができます。一つは法律上効力を持たせる為に記載する「法定遺言事項」もう一つは、法的効力を直接発生させることを目的としない事項を記載する「付言事項」です。
  この「付言事項」には、例えば、家族へのメッセージや、葬儀、納骨に関する希望などを記載することになります。

なぜ付言事項は必要なの?

当事務所では、遺言作成のご支援をさせていただくにあたり、この「付言事項」について、必ずといっていいほど文案をご提案させていただいております。というのも付言事項のおかげで、作成した遺言を巡っての紛争が回避され、円満な相続が実現される事例が多数あるからです。
その理由を考えてみると、付言事項は、法律に縛られることなく、比較的自由に文章を作成できることから、遺言者自身のストレートな想いをメッセージとして関係者に伝えられるということが大きいと思います。別の見方をすれば、付言事項が唯一、遺言者自身のオリジナリティを発揮できる場であるからこそ、これを記載することで、その遺言に、遺言者自身の魂を吹き込むことができるといえるのです。

付言事項を書くときに気を付けたいこと

このように、付言事項はそれなりに重要な事項であることがお分かりいただけたかと思います。では、実際に付言事項を書くにあたり、どのようなことに注意すればよいのでしょうか?
  まず、付言事項には
家族、関係者への実名を記して、感謝の気持ちを記載すること、そして、なるべく具体的なエピソード等を記載してそのことを伝えることが重要です。
  次に、遺言で多少は出てくるであろう不公平感に配慮しながら、
なぜそのような遺言になったのか、理由を記載することがポイントです。さらに、自分の生きてきた人生を振り返ってその人生に対する前向きなメッセージが記載できれば理想的です。

  そして、家族へのメッセージとともに、自分の葬儀や納骨、献体や臓器提供、さらには遺品処分のあり方など、遺された方が困らないように方向性を示しておくことは非常に有意義です。
  このようなポイントを踏まえた「付言事項」を遺言書に盛込むことができれば、貴方の遺言書に魂が吹き込まれ、本当の円満相続が実現できるツールとして光り輝くものになります。

遺言書の種類と特徴

遺言書の種類として、大きく分けて、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。それぞれにメリットとデメリットがありますので、詳しく説明します。

各遺言書の特徴

種類 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法

遺言者が

①全文(財産目録部分はワープロ可)

②日付

③氏名

を自筆し押印する

証人2人以上の立会いのもと

①遺言者が遺言内容を公証人に口授し公証人が筆記

②これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させる

③遺言者及び証人2人が署名・押印

④公証人が署名・押印

証人要否 不要 2人必要
印鑑 認印も可 ・遺言者は実印  ・証人は認印可
遺言書の保管 遺言者の保管

原本は公証役場で保管

遺言者には正本と謄本が交付される

家庭裁判所の検認 必要 不要

おすすめは安全確実な公正証書遺言

それでは、公正証書遺言と自筆証書遺言とではどちらがいいのでしょうか?
おすすめは、
公正証書遺言です。自筆証書遺言は。お手軽感があって、費用もかからない反面、次のようなデメリットがあります。

自筆証書遺言のデメリット

①お手軽な分、偽造、変造や紛失の恐れがある。

②費用がかからない分、専門家のチェックもなく様式不備を見過ごして作成する恐れがある。

その点、費用がかかるというデメリットはありますが、公正証書遺言は、最も安全で確実な遺言方法といえます。

公正証書遺言のメリット

①公証人が厳格な法律の規定を遵守すべく作成するため、様式不備となる恐れがない

②公証人役場に原本が保管され、偽造や紛失の恐れがない

わかりきったことですが、遺言書は、不動産などの重要な財産の移転に関わるものであることから、法律的にもより確実な方法を取ることがベターです。また、公正証書遺言にしておくことにより、裁判上、証拠として非常に強い効力を有するので、相続する側、される側双方にとって安心な遺言方法といえます。

遺言書作成の流れとポイント

① 相続人と相続割合、遺留分割合を把握する

② 自分の財産全体の調査・評価を行い財産リストを作る

③ 今後のことも考慮し相続人の貢献度・依存度をチェックする

④ 誰に何をあげるのか財産の承継・処分方法を決める

⑤ 財産承継以外の遺言内容を決める

⑥ どの種類の遺言にするのか決める

上記の手順をきちんと踏んで、それぞれの項目をきちんと精査することにより、バランスの取れた、完成度の高い遺言書を作成することが可能になりますので、これらのことを怠らないようにしましょう。

自筆証書遺言作成の手順とポイント

①遺言書を書く道具を準備する

便箋や封筒、ペンを用意します。用紙はこれでなくてはダメ、というものではありませんが、長期の保存に耐えられるものを用意しましょう。

②遺言書の下書きをする

いきなり遺言書を書き始めると、たいていの場合、記載ミスや誤字脱字はどうしても起きてしまいます。訂正だらけの遺言書では、格好が悪いだけでなく、訂正方法等を巡ってトラブルの原因ともなりかねません。必ず、下書きをするようにしましょう。
遺言書作成に必要となる次のものを手元に用意して、下書きをしましょう。下書きの段階で、専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。

③遺言書を清書する

様式に厳格な法律の規定があるので、それを守って書くようにしましょう。
   以下、書くときのポイントは次のとおりです。

全文を自筆で書く(財産目録を除く)

 タイトル、本文、署名、日付など全て自分自身で記入します。ただし、財産目録部分にかんしては2019年1月13日よりワープロで作成したものや通帳のコピー等に署名押印したものも有効になりました。

正確な日付を書く

 遺言で日付は非常に重要です。「平成17年11月」としたり、「平成17年11月

 吉日」としても無効です。

住所・氏名・押印をする

 住所・氏名は住民票どおり記載しましょう。

 押印も認印よりも実印を使用したほうが、トラブル防止につながります。

封印もきちんと行う

 遺言書に押した印で封印し、表側に「遺言書」と記載します。

 裏側には、「本遺言書は、私の死後、開封せずに速やかに家庭裁判所に提出するこ

 と」と記載し、日付、氏名を記し、押印します。

④遺言書を保管する

遺言の保管場所は難しい問題です。自宅の金庫や貸金庫、仏壇、タンスや机の引出しなどが考えられます。
しかし、あまり目立つ所に置くと、家族に中身を見られる危険もあるし、かといって、自分にしかわからないところに隠すと、死後遺言書を発見できないことにもなります。
保管場所に困ったら、専門家に保管を依頼する方法や、公証役場にもっていき、公正証書にして保存する方法も考えられます。

公正証書遺言作成の手順とポイント

自筆証書遺言よりも実は簡単

自筆証書が、自分で書く手間をかけるうえ、様式不備や保管場所のことなど、いろいろと頭を悩ませなければなりません。これに対し、公正証書遺言では、公証役場で公証人が作成することから、自分で書く手間がなく、様式不備の心配がないというメリットがあります。
  公正証書遺言の作成手順は次のとおりです。

①証人2人に依頼する

遺言が自分の意思に基づいてなされたかどうかを確認してもらう意味で,証人は必要になります。友人や信頼できる専門家などの適当な人に依頼しましょう。ただし、配偶者や自分の子、親などは証人になれないことにも注意が必要です。 

②公証人と打合せをする

直接公証役場に出向きます。通常2~3回公証人と打合せをした後、最終的に遺言書を作成します。
  その中で、遺言者が遺言内容を説明し、それを踏まえて、公証人が文案を作成していきます。打合せを第三者が代わりにすることもできます。
  公証人との打合せから実際の作成日までに、次のような書類が必要となります。

・遺言者の戸籍謄本・印鑑証明書

・遺言者と財産の譲受人の関係性のわかる戸籍謄本・住民票

・財産の中に不動産がある場合  不動産登記簿謄本

・固定資産評価証明書

③証人と公証役場へ行き、公正証書遺言を作成する

打合せを踏まえて、あらかじめ公正証書として作成された遺言内容を公証人が読み上げて、遺言者本人に内容が合っているかどうかを確認し、遺言者及び証人並びに公証人が署名捺印する方法が、実務上一般的です。

④原本は公証役場で保管される

 完成した公正証書遺言の「原本」は公証役場で保管されます。遺言者本人には、「正本」と「謄本」が渡されます。

 【公証人手数料】

公証人の手数料は、遺言対象の財産価額に応じて定まります。なので、財産価額が高ければ公証人手数料も高くなります。また、遺言者が病気等で公証役場に行くことができないときは、公証人に病院やご自宅に来てもらうことができます。しかしその場合は加算費用がかかります。

  遺言する財産の価額 公証人手数料

証書

作成

  1. 100万円まで
  2. 200万円まで
  3. 500万円まで
  4. 1,000万円まで
  5. 3,000万円まで
  6. 5,000万円まで
  7. 1億円まで
  8. 3億円まで
  9. 10億円まで
  10. 10億円超
  1. 5,000円
  2. 7,000円
  3. 1万1,000円
  4. 1万7,000円
  5. 2万3,000円
  6. 2万9,000円
  7. 4万3,000円
  8. 5,000万円ごとに1万3,000円加算
  9. 5,000万円ごとに1万1,000円加算
  10. 5,000万円ごとに8,000円加算

遺言

加算

全体の財産が1億円以下のとき 1万1000円

 1億円を超える部分については

 1億円を超え3億円まで  5000万円毎に 1万3000円
 3億円を超え10億円まで 5000万円毎に 1万1000円
 10億円を超える部分   5000万円毎に   8000円
 がそれぞれ加算されます。

  1. 公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と現地までの交通費がかかります。
  2. 公正証書遺言は、証人2人の立ち会いが必要です。未成年者や遺言者が亡くなったときに財産をもらう人と、これらの人の配偶者や直系血族は証人になれません。

計算方法

財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその受ける財産価額を算出し、それを上記基準表に当てはめ、それぞれの手数料を出します。そして出たそれぞれの手数料を合算して全体の手数料を算出します。

さらに遺言書は原本、正本、謄本を各1部作成します。原本は役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付します。その際、原本は4枚(横書証書は3枚)を超えるとき、1枚毎に250円が加算。また、正本と謄本も1枚毎に250円の手数料が加算されます。

証書作成手数料計算例

例1.5,000万円の財産を妻1人に相続させる遺言の場合

証書作成2万9,000円+遺言加算1万1,000円=4万円

 

例2.5,000万円の財産を妻に3000万円、長男と次男にそれぞれ1,000万円ずつ相続させる遺言の場合

証書作成(妻)2万3,000円+(長男)1万7,000円+(次男)1万7,000円+遺言加算1万1,000円=6万8,000円

【注意】相続する人が複数人いる場合、それぞれ計算し合算した手数料がかかります。

遺言制度に関する見直し※2018年7月6日成立

2018年7月6日に民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律と法務局における遺言書の保管等に関する法律も成立しました。これらにより自筆証書遺言の方式が緩和され、多くの方にとって使いやすいものになったのではないかと思います。

ここでは具体的にどのようなメリットがあるかについてご説明します。

自筆証書遺言の方式緩和 ※2019年1月13日施行

 今までの自筆証書遺言は全ての文章を自身で手書きしなければならず、財産が多く存在する場合などは間違えずに書くことがかなりの負担となっていました。しかし、新制度では財産目録に限って自書でなくパソコン等で作成したり、通帳コピーの添付等も有効になります。(財産目録の各頁に自筆で署名、押印が必要です)

自筆証書遺言の保管制度の創設 ※2020年7月10日施行

 自筆証書遺言の問題点である遺言書の紛失や亡失してしまうリスク、そして相続人による廃棄、隠匿、改ざんなどが行われるリスクがります。そこで公的機関で遺言書を保管する制度が創設されました。

①法務局で遺言書の原本の保管と画像データ化をしてくれる

②遺言の閲覧や証明書の交付がされると他の相続人に保管がされている旨の通知がされる

③遺言の検認が不要になる

④相続の開始後、遺言書の閲覧・写しの請求ができる

 上記のことにより遺言書がどこにあるかわからないとか、内容について不満を持った悪意の相続人による廃棄や改ざんなどが防げます。そして一番のメリットは面倒で時間のかかる家庭裁判所での検認手続きが不要になることではないかと思います。

 改正された自筆証書遺言に関してもっと詳しくお知りになりたい方は、遠慮なく下記までご連絡ください。

生前契約書について

遺言書に加え、さらに安心して豊かな毎日を過ごすために作成しておくべき生前契約書について説明します。

任意後見契約書

成年後見人について聞いたことがあるという方も多いと思いますが、最近になって弊事務所でも成年後見について相談されることが増えました。その相談内容の多くは法定後見人の方とのことです。親の認知症が進み銀行などから後見人をつけてくれと言われたので家庭裁判所に申し立てをしたが、家庭裁判所が選任し後見人は弁護士で、その弁護士は子供である自分達の意向を全く聞き入れてくれない。何とかならないかというものです。

一度法定後見人が選任されてしまうと、あとから解任するのは非常に難しいです。このようなご家族にとって不幸なことにならないよう、「任意後見契約」をお勧めします。これは、ご本人に判断能力が十分にあるうちにだけ可能な契約で、将来の後見人をご自分達で決められます。誰が選ばれるかわからない法定後見人ではなく、よく知る方が後見人になる方がご本人もご家族も幸せなのではないでしょうか。

財産管理等委任契約書

詳細は後日

尊厳死宣言書

詳細は後日

死後事務委任契約書

詳細は後日

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