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 遺産分割協議が完了すると、次は遺産の名義変更手続きをおこないます。なぜなら遺産分割協議をまとめても、名義変更をしなければ自分のものとして認めてもらうことができないからです。
  名義変更手続きは、多くの方が、そして
初めておこなう方は特に面倒で時間的、体力的、精神的に負担を感じると思います。この負担を最小限にするために短期集中的にやってしまうことをお勧めします。

  手続きにはさまざまな名義変更、解約などありますが、どの手続きにもほぼ共通して必要な書類があります。それが次の5点です。

 

遺産名義変更前にそろえておくべき必須の「相続手続5点セット」

 当事者全員の印鑑証明書付遺産分割協議書

 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本

 相続人全員の現在戸籍謄本

 相続人全員の住民票

 その他被相続人と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本

この5点セットを数通準備しておくと、手続きがスムーズにおこなえます。ただしこれはあくまでも原則としての添付書類なので、相手先機関やその他の事情により添付書類が増えることがありますのでご注意ください。

銀行預金の解約・払戻または名義変更手続

銀行などの金融機関では、預金者の死亡を知った後、原則として相続人全員の署名・押印がなければそれ以降の取引は停止されます。
従って、速やかに必要書類を銀行に提出し、故人名義の預金の解約・払戻しもしくは預金者名義を変更する必要があります。
  銀行により若干の差はありますが、一般的には次のような書類が必要になります。

 

<預金解約・払戻し請求時の必要書類>

 相続手続5点セット

  ・印鑑証明書付遺産分割協議書

  ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

  ・相続人全員の戸籍謄本

  ・相続人全員の住民票

  ・その他相続関係を明らかにする戸籍謄本

 相続関係説明図

 相続人全員からの委任状

 払戻し請求書(依頼書)

 振込用紙

 被相続人の通帳、預貯金証書、キャッシュカード

 通帳やカード紛失の場合紛失届

株式等の名義変更手続

株式や債権などを取得した場合、名義を自分にしておかないと、配当支払いや企業から発行される各種の通知を受け取ることができません。そこで、株式を実際に預り、保管している機関に対し、相続による名義変更手続きを行うことになります。

① 証券会社での名義変更

  被相続人の株式が証券会社管理になっている場合は、実際に管理している証券会社の支店あてに相続による名義変更を行うことになります。承継人の証券会社取引口座が該当の証券会社にない場合は、相続手続とは別に、必ず承継人本人名義の口座を開設する必要があることに注意が必要です。

 

証券会社における口座名義変更請求時に必要な書類

 相続手続5点セット

 相続関係説明図

 相続依頼書

 口座開設者死亡届書

 相続上場株式等移管依頼書

 相続人全員からの委任状

② 信託銀行での名義変更
  被相続人が単元未満株式を有している場合、信託銀行の特別口座管理になっていることがあります。この単元未満株式を承継人の名義に変更する手続は、証券会社ではなく、株主名簿を直接管理している信託銀行に対し、相続による名義変更手続を行う必要があります。

 

信託銀行における株式名義変更及び口座振替請求に必要な書類

 相続手続5点セット

 相続関係説明図

 相続依頼書

 口座振替申請書または単元未満株式買取請求書

 失念救済請求書及び株主票(相続開始がH21/1/4以前の場合はこちらも必要)

 相続人全員からの委任状

自動車の名義変更

普通自動車の場合、運輸支局で相続による移転登録をすることになります。手数料は1件につき500円となります。すぐに譲渡や廃車をする場合であっても、相続による名義変更を済ませる必要があります。

 

<基本的な流れ>

 必要な資料の収集と作成
   戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明、車検証等の準備

    ↓

 車庫証明の申請手続

    ↓

 運輸支局での移転登録手続

車庫証明の申請手続
  車検証に記載された所有者たる被相続人の住所と自動車を承継する相続人の住所が異なる場合は、原則として、車庫証明を添付しないと運輸支局での名義変更が受理されないため、事前に車庫証明が受けられるかどうかを確認する必要があります。また、車庫証明を受けるには、承継人の自宅住所と駐車場との距離が直線距離で2キロ以内であることが必要ですので、注意してください。

 

車庫証明申請の必要書類

 申請書

 保管場所所有者の使用承諾書(駐車場が賃貸借の場合)

 周辺地図(自宅と駐車場との間の位置を明らかにする地図)

 駐車場配置図(駐車場の寸法、前面道路の距離を明らかにした図面)

運輸支局での移転登録手続
  まず自動車ナンバーから、窓口となる管轄運輸支局を確認します。管轄が異なる場合、ナンバー切り替えの為、運輸支局に自動車現物を乗り入れることが必要となります。(出張封印等の例外を除く。)移転登録に必要な添付書類は次のとおり

 

普通自動車の名義変更申請に必要な書類

 相続手続5点セット

 相続関係説明図

 移転登録申請書

 自動車取得税・自動車税申告書

 移転登録手数料納付書

 車検証(原本)

 車庫証明書(被相続人と相続人の住所が異なる場合)

 自動車旧ナンバープレート(運輸支局の管轄が異なる場合)

 譲渡証明書(所有権留保でローン完済されている場合)

 新所有者からの委任状(運輸支局所定の用紙)

不動産の名義変更手続

被相続人の不動産を相続人が引き継ぐ為には、相続を原因とする所有権移転登記の手続きをその不動産の所在地を管轄する法務局に対して行うことになります。
  管轄の法務局に「所有権移転登記」を申請します。遺産分割協議により不動産所有者になった者の名義にします。次のような書類を添付します。

 

不動産登記申請に必要な書類

 相続手続5点セット

  ・印鑑証明書付遺産分割協議書

  ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

  ・相続人全員の戸籍謄本

  ・相続人全員の住民票

  ・その他相続関係を明らかにする戸籍謄本

 相続関係説明図

 不動産の固定資産評価証明書

 登記申請書

相続を原因とする所有権移転登記の申請は、原則として承継人単独での申請が可能です。また、相続を原因とする所有権移転登記の場合、固定資産評価額の0.4%の登録免許税がかかります。
  登記自体は、義務ではないが、登記をしていないと自分の権利を第三者に主張することができないため、やはり自分の権利を保全するために、速やかに登記をして不動産の所有権を自分名義にしておくことが大切です。
  不動産の名義変更は、相続人本人でも可能ですが、個別の事例で登記申請の内容や必要書類の内容が変わることも多くありますので、登記申請で困ったときは司法書士などの専門家に相談しましょう。